美術品等の減価償却

美術品等の減価償却

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は美術品のお話です。

国税庁が美術品等の減価償却でFAQ公表
既存資産の再判定、償却方法も明示

法人税基本通達等の改正により、1点当たりの取得価額が100万円未満の美術品については、原則として減価償却が認められることとなりました。
これを受けて国税庁はこのほど「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を公表しました。

FAQは、
「改正の概要」
「平成27年1月1日以後に取得する美術品等の取扱い」
「平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い」
「その他」
の4項目全9問です。

改正後の取扱いは、
法人については「平成27年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有する美術品等」
個人については「平成27年分以後の個人の有する美術品等」
に適用することとされており、既存資産についても減価償却が認められます。

「平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い」では、通達改正前に取得していた資産についての償却方法が示されています。
原則的な償却方法は、取得時期によって以下のように分類されます。

美術品等の取得日     原則的取扱い
平19.3.31以前        旧定額法・旧定率法
平19.4.1?平24.3.31   定額法・250%定率法
平24.4.1以後        定額法・200%定率法

ただし、取得日を適用初年度開始の日とみなすこととして定額法または200%定率法を選択することができます。
中小企業者等にあってはいわゆる30万円未満の少額減価償却資産の一括償却の特例の適用も認められる旨が明らかにされています。

なお、平成27年1月1日より前に取得した美術品等については、適用初年度に再判定を行って、減価償却資産に該当した美術品等に限り、その適用初年度以後の事業年度において減価償却を行うことが認められます。
適用初年度で再判定を行わなかった場合には、以後減価償却を行うことはできません。

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2015年6月10日