消費税に関する判決

消費税に関する判決

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今回はお堅い話で恐縮です。消費税の判決の話です。

課税仕入れの用途区分を判断する基準時は?
名古屋地裁が消費税の個別対応方式で判断

名古屋地方裁判所はこのほど、消費税の控除対象消費税額の計算を個別対応方式で行う場合における「課税仕入れの用途区分を判断する際の基準時」を巡る裁判において、

・基準時は、課税仕入れの日が属する課税期間の終了時点ではなく、
・事業者が課税仕入れをした時点である

として、納税者(原告)の主張を斥ける判決を下しました。

【判決要旨】
個別対応方式により控除対象仕入税額を計算するときは、

「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」の税額に「課税資産等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに課税売上割合を乗じて計算した金額」を加算する方法

によるものとされています。

消費税法30条2号の規定の文言上、現実に課税資産の譲渡等に要するものであったかどうかは問題としていません。
このことから、課税仕入額の区分については、当該課税仕入れが行われた日の状況に基づき、客観的に判断すべきものと解するのが相当です。

そこで、本件課税仕入れが行われた時点(建物引渡時点)を基準時として用途区分を検討する次のようになります。

・本件建物は、事務所及び住宅を有する10階建ての建物
・2階部分の居室を事務所として使用
・3階から10階までの居室を主に居住用住宅として貸し付けることが予定されていた
・原告は本件課税仕入れの日より前に本件2階居室の一部を事務所として賃貸
・賃借人2名と住宅の賃貸借契約を締結していた
ことなどの事情及び本件課税仕入が行われた日の状況から客観的に判断すると、次のようにいえます。

すなわち、本件建物は
・「課税資産の譲渡等」(課税売上)である住宅以外の貸付けのみを目的として取得したものであるとも
・「その他の資産の譲渡等」(非課税売上)に当たる住宅の貸付けのみを目的として取得したものともいえない

従って、本件建物に係る課税仕入れは、消費税法30条2項1号所定の「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当します。


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2015年7月23日