マイナンバー受領地変更

マイナンバー受領地変更

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

マイナンバーのセミナーが各所で開催され、事業者間では徐々に浸透してきました。
非事業者の方々にはまだまだ浸透していないのではないでしょうか。

さて、そのマイナンバー、10月に入りましたら住民登録上の住所地の世帯主宛に通知カードが送付されます。
とはいうものの、DVなどのやむを得ない事情により、住民票を他所において住まわれている方々も多数いらっしゃいます。
そのような方々への対策、すなわち居所への通知カード送付について総務省から、申請により居所への送付が認められる旨の発表がありました。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

まずは税と社会保険で必要とされる情報、国民全員に通知カードが行き渡って、円滑な税務と社会保険行政に寄与して欲しいものです。

なお、相続税の申告書においても、相続人のマイナンバーを申告書に記載する義務が生じます。

東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2015年8月13日