不動産投資と相続税節税

不動産投資と相続税節税

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

事務務所と自宅は徒歩7分の距離です。
その途中に築後1年超経過するのに、いまだに「テナント募集」の大きな貼紙のあるビルがあります。
中の様子からして飲食店でなく、ショールームまたは営業所仕様かと思われます。

このような物件を見ると職業上、相続税の節税にならないのに、と思ってしまいます。

不動産投資(ビル、マンション)をして相続税を節税しましょう
よく耳にする言葉です。
カラクリーは、土地評価は更地より賃借人が入れば、その賃借人の権利部分の評価が下がります。
建物も同様です。
そして借入があれば、更に財産は下がります。

ただ、前提条件は店子の入居です。
空室であれば、賃借人の権利による評価引き下げはなく、自用評価です。
借入があれば、賃料収入がないのに、返済だけが重くのしかかります。

とはいうものの、不動産をしっかり見極め、借入はあるものの店子を確保し、資金をうまく回している人もいます。

不動産投資による相続税節税全てを否定するわけではありません。
ただ、空室状態が長く続き、アテは外れることがないように物件をしっかり見極めていただきたいのです。

以上、税理士の戯言でした。


東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2015年8月17日