住宅取得等資金贈与の特例 非課税枠

住宅取得等資金贈与の特例 非課税枠

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。

ご相談を受けた事例から、注意点をお知らせします。

直系尊属(早い話、親または祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定要件を満たせば非課税の特例が適用できます。

平成24年からこの制度が始まり、現行では平成31年6月30日までの贈与に適用できます。

非課税枠は毎年のように異動しています。

さて、この非課税枠の額、平成27年分から変化がつきました。

平成26年分の贈与までは、贈与した年によって非課税枠が定められていました。
平成27年分からは、住宅用の家屋の新築等に係る「契約日」により、非課税枠が異動します。
決して贈与日ではありません。

平成27年中に契約すれば、例え贈与が平成28年に行われても、平成27年契約の1,000万円(一般住宅の場合)の非課税枠となります。
ちなみに、平成28年の契約であれば、非課税枠は700万円(一般住宅の場合)となります。

契約日と贈与日が年をまたがる場合、ご注意下さい。

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2015年12月8日