贈与税申告 戸籍の添付

贈与税申告 戸籍の添付

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。

今日は贈与税申告のお話です。

27年分、すなわち本年から贈与税申告を行う場合、新たに戸籍を添付する必要が生じるケースがあります。

昨年、すなわち26年分までの贈与税申告で戸籍の添付が必要であったのは
・初めて相続時精算課税制度を適用
・父母等から住宅資金贈与を受けた特例を適用
する場合でした。

それが今年から、上記以外の場合でも戸籍の添付が必要となるケースが生じます。

27年分の贈与税から暦年贈与に限り、贈与税率が2パターンに分かれます。
父母などの直系尊属からの贈与とそれ以外です。
贈与税額410万1千円以上の場合、直系尊属からの贈与であれば税率が低くなります。

この低い税率適用を受けるためには、贈与者が直系尊属であることの証明書として戸籍が要求されます。

相続税対策で贈与をし、贈与税申告をする場合、添付書類に気を付けて下さい。


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2016年1月14日