役員に対する渡切交際費

役員に対する渡切交際費

役員に対する渡切交際費の取り扱いは慎重な対応の上に十分な注意を!

従業員に対して支給する渡切交際費については、毎月定額で、かつ継続して支給する場合には、支給を受けた者に係る定期の給与として取り扱います。
臨時的に支給、あるいは不定額に支給するケースでは賞与とされます。
いずれのケースでも支給した法人の損金に算入することができます。

一方、渡切交際費が役員に対して支給される場合には、その取り扱いは大きく異なります。
つまり、役員に対して毎月定額に支給されるケースでは、定期同額給与となります。通常の役員給与と合算した上で過大役員給与に当たるか判断され、過大と認定された部分の金額については損金算入が認められないことになります。
また、それが臨時に支給、あるいは毎月不定額に支給されるものであれば、役員賞与に該当します。損金には算入できないので注意が必要です。

たとえば、接待の機会が多くなる年度始めや年末年始の時期にあたり、役員に渡切交際費を支給するケースでは、その金額は支給を受けた役員の臨時的な給与として扱われます。
その内容を事前に税務署長に届出(事前確定届出給与)していない限り、損金の額に算入することはできません。
このように、事前確定届出や定期同額給与に該当しない役員給与とみなされる場合には、それが会計処理上の費用であっても法人の損金には認められないことになります。

また、消費税法上においても、役員に支給する交際費のうち、それが給与に該当するものは課税仕入になりません。
給与に該当しないものであっても、課税仕入に係る帳簿及び請求書等の保存がないものについては、仕入税額控除の対象外になります。

さらに、それが相当の理由なく、金銭その他資産を渡した相手方の名前や住所、その内容が帳簿(伝票や元帳、領収書等)に記載されず、使途秘匿金に該当すると判断された場合には、役員に対する給与処理は取り消されます。
そして損金不算入となり、その上に特別課税として支出額の40%の法人税額が追徴されます。

役員に対する渡切交際費の取り扱いは十分な注意が必要になります。


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2016年6月3日