税務署から相続税のお知らせ

税務署から相続税のお知らせ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。

最近、ご相談の多い事例をご紹介します。

「相続税のお知らせ」なる文章が亡くなって数ヶ月後に税務署から送付されることがあります。
相続税の申告書を提出すべく、準備を進めている方にとっては、大して気になる書類ではありません。
相続税が課されない、あるいは相続税の申告義務がないと思っていた方にとっては、ドッキリモノです。

税務署は、故人で把握している財産が一定額(基準は明らかにされていません)を超えた場合、自動的に送付しているようです。

書面を受け取ったからといって、相続税の申告義務があるとは限りません。
当事務所にご相談にお見えになった方で、申告義務のなかった方もいらっしゃいました。

「相続税のお知らせ」を受け取った方、念のため、税理士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、不動産の簡易計算を5,400円(一定の条件があります)でお受けしております。

・2以上の道路に面している土地で、路線価計算をどうしていいのかわからない
・賃貸物件だが、どう評価計算していいのかわからない
・株式の評価方法がわからない
のような方、是非お越し下さい。

※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)では、相続税申告に限らず、相続手続や遺産整理、事業承継対策をお手伝いします。少額案件もお引き受けいたします。

2016年10月14日