所有上場株式数の把握は株主総会招集通知書で

所有上場株式数の把握は株主総会招集通知書で

3月決算の上場会社の株主総会がピークを迎えようとしています。

かつての株主総会はシャンシャンと、いかに短時間で終わらせるかが総務部株主総会担当者の腕の見せ所でした。
昨今は会社側が株主の質問に対して真摯に回答する時代になり、本来の株主総会の姿になりました。

さて、この株主総会、総会前には株主に対して株主総会招集通知書が送付されます。
総会後には決議通知書とともに、配当金が支払われる場合には配当金計算書が送付されます。
召集通知書と配当金計算書には所有株式数が記載されています。

相続税申告または相続税対策の際、「何株持っているのかわからない」と言われることがあります。

一昔前であれば全て株券が発行され、株券紛失がない限り、その株券に記載された株数を集計すれば所有株数がわかりました。

昭和の終わり頃、商法改正により、単位株式数が導入、一定単位数未満の株式には株券が発行されなくなりました。
株券が発行されていない分は登録株といって、株式発行会社に登録されていました。
株式分割等で株数が増加し、単位株数に達すると株券が発行されました。
この頃には登録株の存在を知らず、相続財産の計算などで漏れが多かったようです。
相続税申告においても税務署が指摘することも多かったようです。

現在の上場株式は全て株券が発行されません。
所有株式数は証券会社等に登録されています。
株券が手元にあっても、もはや効力はなく、登録されている株式が有効となります。

さて、この登録株数、どこに登録しているのかがわからなくなると、所有株式数がわからなくなります。
でもご安心下さい。
株式発行会社には株主名簿があり、株主には株主総会招集通知などを送付します。
今がその送付時となっている会社が多数あります。

被相続人あるいはご自身が一体何株を所有しているのかわからない、このような時は今のような所有株式数を記載した書類で確認することができます。

年に一度は所有株式数の棚卸をしませんか?

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。

2012年6月19日