これから相続する方へ ~生前相続対策 (生前贈与、遺言書)~

生前にできる相続対策を徹底サポート

東京都文京区の「谷澤佳彦税理士事務所」では、生前相続対策のサポートを承っています。相続税の試算はもちろん、生前贈与、遺言書(公正証書遺言)作成、といった、生前のタイミングで行える相続対策を徹底的にお手伝い。専門家の視点から的確なアドバイスを差し上げることで、よりご満足のできる相続を支援します。

生きているうちの相続対策「生前贈与」をサポート

端的に言うと、生前贈与とは“生きている間に財産を譲る”ことです。額にもよりますが、亡くなられた後の相続には相続税が必要となります。しかし、生前に財産の一部を譲っておくことで、相続税の軽減が図れるのです。

近年注目が集まる「生前贈与」

近年注目が集まる「生前贈与」

生前贈与は、原則として相続前3年以内は贈与財産が相続税の課税対象となります。
贈与税率は、相続税回避を防ぐため、超過累進税率の上がり方が急なものになっています。
しかし、高齢者が財産を持ったままで消費に回らなければ景気にプラス効果が及ばないため、高齢者のもつ
財産を若い世代に移転させるべく、税法で手当てがされました。
平成15年に相続時精算課税制度が導入、平成27年から同制度の適用対象者が広められました。相続時精算課税制度でない一般贈与についても、
親子間等の贈与について、平成27年から一部税率が引き下げられました。

生前贈与を活用すれば、大きな節税効果が望めます。

生前贈与の持つその他のメリット

生前贈与の持つその他のメリット

生前贈与には節税対策以外にも、以下のようなメリットがあります。

  • 贈与したい相手を選べ、確実に渡せるので相続時の親族同士の争いを防止できる
  • 贈与された資産は、贈与後に相続税の評価額が上がっても相続税に影響がない
  • 贈与した財産がどのように使われるのか、自分自身で確認できる
  • 孫へ贈与すると、相続が一回パスされたことになり「世代飛び越し効果」がある

“伝えたいこと”が伝わる様式に則った最良の遺言書

遺産分割協議などは、遺産分割の進行を遅らせ、“争族”を発生させる原因になることも。こうしたトラブルを防いでくれるのが遺言書です。しかし、この作成は法律で定められた様式に従わなくてはなりません。誤った書き方をしてしまうと、せっかくの遺言書も効力がないのです。

当事務所であれば、遺言書の専門家がしっかりとアドバイスを差し上げながら作成をサポート。遺族の皆様に負担をかけない、心のこもった遺言書の作成をお手伝いします。単に文例集を引用したようなものではなく、ご本人の伝えたいことを記載した、最良の遺言書を作りましょう。

谷澤佳彦税理士事務所でサポートできる生前相続対策(生前贈与、遺言書)内容

  • 年間贈与税の基礎控除/相続時精算課税制度/配偶者控除の把握
  • 贈与契約書を作成
  • 贈与の記録
  • 公正証書遺言の作成サポート
  • 信託の活用
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